相続税の税務調査で一番狙われる名義預金
相続税の税務調査で一番狙われる”名義預金”
顧客の中でも関心度が非常に高かった”名義預金”。
あなたは正しく理解できていますか?
名義預金は時効もなく、遡って相続税が課税されます。
どうせ財産移転するなら合法的に行って相続税を節税したいものですね。
まず初めに【名義預金とは?】
父母や祖父母などが、子や孫名義の預金を作って貯金をしていくことを指します。
どの家庭でも思い当たる節があるのではないでしょうか?
「※口座名義人と、実際に口座にお金を拠出して、口座の管理をしている人が異なる預金のことを言います。)
この名義預金は、相続税の税務調査で一番問題になる事項です。
名義預金を押さえるには贈与を知ること重要です。
【贈与とは?】
贈与(生前贈与)は生前に個人から財産を移転する行為です。
財産を渡す人を”贈与者”、財産を受け取る人を”受贈者”といい、受贈者が財産を取得したときにかかる税金を贈与税と言います。
相続とは異なり、あげる人と貰う人のお互いの意思があって初めて成立する契約が贈与になる点が要注意です。
【贈与税の時効】
贈与税の時効は財産の移転が表面化しにくい性質から5~7年となります。
しかし、この時効が期間経過しても成立しない場合が多くあります。
例えば、「毎年100万円ずつ子や孫の為に貯金している」と仰る方を多々お見掛けします。
「年間110万円以下だから贈与税はかからない。」と考えてのことかと思いますが、
果たしてこの行為は本当に贈与が成立しているのでしょうか?
本人は贈与のつもりでも税務署から”贈与ではない”と判断されるケースがありますのでご注意ください。
判断材料としては下記2点。
1.あげる側ともらう側、双方が合意していますか?
2.もらう側がその財産を自由にできる状態にしていますか?
もし満たされていないのであれば、そのお金は【名義預金】と判断される可能性が高くなります。
贈与したつもりで積み立てていた預金でも、名義預金と判断されれば、財産を出していた方が亡くなった際に、その預金は相続財産として扱われます。
家族の為にコツコツ積み立てをしてきた善意の行動が結果として相続税の負担を増やしてしまうリスクがあるのです。
【名義預金にならない為の方法】
1.贈与契約書を作る(公証役場で1件700円で確定日付を取得)
2.贈与税の申告書の提出(受贈者に秘密で提出はNG。)
3.贈与が現金の場合、振込で行う(口座間の移動を明確に。)
税金の対策で重要なことは、隠すのではなく、誰が見ても納得できる証拠を作っておくことです。
【名義預金の解消方法】
もし今、あなたに名義預金があるのであればすぐに解約しましょう。
解約したら、名義預金の入金をする為に拠出した人の財産に戻します。
その払い戻しを原資に、正しく贈与等を行い、贈与等の効果を享受しましょう。
これって名義預金なの?や一番節税出来る贈与の金額を知りたいという方は一度、お声掛けください。




