小規模宅地等の特例を使わない方が得⁉
小規模宅地等の特例を使わない方が得⁉
小規模宅地等の特例を使うことで大損することがあることをご存じですか??
【小規模宅地等の特例】とは?
被相続人が済んでいた自宅や事業に使っていた土地について、一定の面積まで相続税評価額を”最大80%”減額できる制度です。
■対象となる土地の用途に応じ減額割合が決まります。
・自宅(特定居住用宅地等):330㎡まで 80%減額
・事業用(特定事業用宅地等):400㎡まで 80%減額
・同族会社事業用:400㎡まで80%減額
・貸付事業用(アパート・駐車場等):200㎡まで50%減額
■誰が相続するかで要件が変わります。
・配偶者が取得→無条件で適用可能
・同居親族が取得→相続後も住み続ける費用有り
・別居親族(家なき子)が取得→厳しい要件有り
このように土地の相続税を大幅に節税できる為、マストで使いたい特例になります。
介護施設に入っている親が所有する家に、親が住んでいない状態で子供を住まわせている人が、
小規模宅地等の特例を使えないか?と相談が有りました。
結論としては小規模宅地等の特例は使えません。
親が住んでいたり、介護施設に入っているだけなら使えますが、
その後、子供が住んでしまうと小規模宅地等の特例は使えません。
その為、小規模宅地等の特例を使いたいと思ったら
親が所有する不動産に住むではなく、普通に賃貸物件に住んでもらうことになります。
賃貸に住むとなると、仮に家賃が10万円なら年間120万円、
5年住むなら600万円、10年住むなら1,200万円です。
この家賃を払うことで小規模宅地等の特例が使えるようになります。
逆を返すと、家賃負担よりも小規模宅地等の特例で節税効果が少なければ
持っている不動産に住んだ方が良いことになります。
例えば、5,000万円の相続税評価で小規模宅地等の特例が使える場合、
5,000万円×80%の4,000万円の減額ができ、評価は1,000万円になります。
この時の相続税の実行税率が20%だとすると、
減額できた4,000万円の内20%である800万円の節税になります。
800万円の節税であれば、先程の5年600万円より多く、10年1,200万円よりは少なくなります。
このようにどのくらい住むかでも小規模宅地等の特例が不動産に住む方が良いかが変わります。
特例や制度はあるからといって必ずしも使った方が良いわけではありません。
大事なのはとれる選択肢をシミュレーションし、【有利選択する事】です。




